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古物商関係の申請書類と記入例 |
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古物商の許可を受けた方やその従業員が、古物行商(店舗以外の場所で営業する場合など)を行う場合は、許可証を携帯しなければなりません。
千葉県防犯協会では、古物商の営業に必要な『許可標識』や『行商従業者証』の作成を行っています。ご希望の方は、以下の申込書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえFAXまたは郵送にて千葉県防犯協会へお送りください。(行商従業者証は郵送でお願いします) |
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※ お渡しまでは、申込みをいただいてから約1ヶ月かかります。
※ お支払いの請求書を同封して郵送にてお渡しいたします。
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古物商関係書類の位置づけ |
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営業許可に関する申請は公安委員会(最寄りの警察署)へ。
標識や従業者証などの作成に関する申込みは千葉県防犯協会へお願いいたします。 |
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千葉県公安委員会に対して営業許可の申請を行います。公安委員会は、営業所の所在地を管轄する警察署になります。
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一定の審査基準を満たせば、古物商としての営業が許可されます。
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申込みから約1ヶ月後に、郵送でお送りいたします。
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